公正証書遺言作成の立ち会い
皆さま、こんにちは メェ
サッカーワールドカップはドイツが優勝しましたね
ワールドカップはもうおワールドカップ
今日は
公正証書遺言作成の立ち会いに行ってきました
社用車の
アクア号でGOGOGO
公正証書遺言を作成するには、『証人』2人が公正証書遺言の
作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)
『証人』とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の
真意のものであることを証明する人です
遺言作成の場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明します
公証人が遺言内容を読みあげるので、一緒に遺言書を見ながら確認をします
最後に、
遺言者の記名押印
証人の記名押印をします
遺言者の想いが詰まった大切な大切な遺言書・・・
これまでに何千回?何万回?と書いてきた自分の名前ですが、
緊張しいの私は毎回ドキドキしながら記名押印しています
沼津公証役場は沼津市大手町にあります
『証人』は誰でもなれるわけではありません
『証人』は、遺言者に対し
利害関係を有しない者でなければならないとされています
未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、
推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、
受遺者の配偶者及び直系血族は、なることはできません。
自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合や、
証人を頼んで後に気を使いたくない場合などは、
公証役場でも紹介を有料でおこなっています
当センターでは遺言作成のお手伝い、
遺言立会いもお手伝いさせていただきます
遺言作成・
相続手続き・
贈与・エンディングノートなど、
お気軽にご相談ください