亡くなった方の財産調査について
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
本日は相続税申告が必要な場合の財産調査、特に預貯金の調査についてお話したいと思います。
相続税が発生する場合、原則として死亡日時点の残高証明書を取得する必要があります。
なぜなら、相続税は死亡日時点で存在した預貯金額で計算されるためです。
また、税理士は過去5年以内の預貯金の動きを確認し、生前贈与などがなかったかどうかを調べます。
通帳でその履歴が把握できればよいのですが、一括記帳されていたり、古い通帳が見当たらない場合もあります。
その場合は、銀行で取引明細を取得して確認することになります。
本日はお忙しいお客様に代わり、それらの請求のため銀行を周ってきました。
これらの書類を税理士の先生にお渡しすることも、私たちの大切なお仕事の1つです。
以上、相談員の日常の1コマでした!
大澤
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