出生から死亡までの戸籍謄本が必要な理由とは?
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
毎週恒例の相続ワンポイント講座。
第17回となる今週のテーマは『出生から死亡までの戸籍謄本が必要な理由とは?』です。
https://youtu.be/u2fIrXBbcEo
亡くなった方の相続人が誰なのかを把握するために、出生からの戸籍謄本が必要になります。
動画ではその理由として、
①過去140年間で5回も戸籍謄本の書式が変更になっている
②結婚や死亡により離脱した人は、変更後の戸籍謄本に載っていない
③72年前より、一族単位ではなく核家族単位で戸籍謄本が作成されている
を挙げました。
それを踏まえ、本ブログでは2点お伝えしたいことがあります。
1つは本籍地を変えると、更に戸籍謄本が必要になるという点です。
動画では、90歳の男性ですと最低でも4通の戸籍謄本があるというお話をしました。
これは、本籍地を90年間全く変えていない場合のお話です。
つまり、途中で自治体を跨いで本籍地を変更した場合(例えば沼津市から静岡市へ)、更にもう1通増えることになります。
もう1つは、法律が改正され書式が変わったとしても、すぐに反映される訳ではないという点です。
たとえば、『平成6年式戸籍』。
従来はA4横の用紙に、縦書きでタイプまたは手書きされていました。
これを平成6年以降、全てコンピューターを使って電子データに変換したのです。
その自治体に本籍地を置く、「全てのご家庭の戸籍謄本」を、です。
どれだけの手間が掛かったことでしょう。人口の多い自治体ほど大変な作業だったと予想します。
そのため、『平成6年式戸籍』とはいっても、実際に書式が変更されたのは10年後だったりします。
実際、静岡市で『平成6年式戸籍』が発行されるようになったのは、9年後の平成15年3月でした。
自治体によっていつ書式変更が完了したかは異なりますので、機会があれば目を通してみて下さい。
現在は全国で唯一「東京都御蔵島村」を除き、電子データ化は完了(または完了予定)しているそうです。
大澤
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