生前贈与を行う上での注意点とは?

相続手続支援センター静岡

2020年09月17日 12:03

 こんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。

 第24回となる今週のテーマは「生前贈与を行う上での注意点とは?」です。



 相続税対策として生前贈与を行っている方は本当に多く、むしろやっていない方を探す方が珍しいかもしれません。

 それだけ、生前贈与を行うメリットが社会に広く知れ渡っているのでしょう。

 ですが、ほとんどの方はお金を移しているのみで、『贈与契約書』を作成している方はあまりいらっしゃいません。

 動画でも解説していますが、人から人へお金が移動する理由は様々です。

 ①贈与
 ②お金の貸し借り
 ③お金の預かり(保管)
 ④何かの売買代金
 ⑤何かの依頼費用

 今思いついただけでも、これだけあります。

 間違いなく贈与である事が証明できるよう、『贈与契約書』を作成することをオススメします。

 書式のフォーマットはネット検索すれば、いくらでも出てきます。

 あげる人ともらう人、双方の署名捺印欄があるものを選ぶと良いでしょう。2人が1枚ずつ所持できるよう、2枚印刷して下さい。

 押印はあってもなくてもどちらでも大丈夫ですが、証拠力を強めるためには実印を捺し、2人の印鑑登録証明書と共に保存するのも一つです。

 「契約書=印紙が必要」と思われた方・・・鋭い!!

 収入印紙については、必要のように思えます。

 不動産の贈与であれば必要ですが、金銭のみの贈与の場合は印紙は不要ですので、ご安心下さい。

 ちょっと面倒ですが、贈与による金銭のやり取りが発生する度に『贈与契約書』を作成しましょう。

 より詳しい内容を訊きたい方は、遠慮なくお問合せ下さい。

 大澤

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