遺留分を請求されたら、まず何をする?

相続手続支援センター静岡

2020年07月02日 11:59

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 先ほど、第13回となる相続ワンポイント講座「遺留分を請求されたら?」を収録しました。



 こちらのブログでは、その補足説明をさせて頂きます。

 実際にもし遺留分を請求されたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

 一番難しいのは「亡くなった方から受け取った金銭が生前贈与にあたるのか?分かりにくい」という点です。

 ワンポイント講座の事例では「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言書でした。

 亡くなった方と長男家族が同居しており、身の回りのお世話を全て長男とその妻がやっていた・・・という状況を想定しています。

 こうしたケースでは、亡くなった方から長男へ生前贈与していることは決して珍しいことではありません。

 亡くなられたご本人からすれば「日頃から献身的に介護をしてくれる長男へ、金銭を渡すことで報いたい」という想いは、ごく自然な感情です。

 仮に10年間に亘る介護期間中、亡くなった方から長男へ毎月5万円を渡していれば、合計で600万円になります。

 長男からすれば「介護に対する報酬」と受け取りますので、生前贈与してもらった感覚は薄いと思います。

 長女からしてみれば「長男だから親の介護をするのは当たり前だし、介護したからといって長男が600万円多くもらうのはおかしい」と感じ、生前贈与にしか見えないかもしれません。

 長男と長女で意見が分かれてしまった場合、遺留分の計算は複雑かつ長期に亘ってしまうので、注意が必要です。

 こうしたことを防ぐためには、遺言書本文に「私から長男へ生前贈与した分は、遺留分の計算に含めない」と記載しておくのも効果的です。

 遺言書を作成される場合は、ぜひ参考にして下さい。

 大澤

関連記事