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Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2020年09月24日

相続税対策でまずやるべき事とは?

皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

毎週恒例の相続ワンポイント講座。

今週のテーマは「相続税対策でまずやるべき事とは?」です。



「ウチはどの位の相続税がかかるんだろう・・・?」

漠然と不安に感じている方は、少なくないと思います。

「相続税は最大で55%課税されます!」

といった広告を目にすると、不安に駆られるのも無理はありません。

相続税対策と一言でいっても、種類は多岐に亘ります。

不動産、保険、生前贈与、養子縁組・・・

どれも確かに効果はありますが、お金や時間、労力は当然かかります。

私たちから見れば「?」と思うような事も、世の営業マンは平然とお客様にご提案していたりします。

「良かれと思って始めたけど、やらなければよかった」

そのように後悔している方を、たまにお見かけします。

だからこそ、まず初めにやるべき事は『現状分析』です。

税金が数十万円程度で収まるのであれば、何もしない事も一つの選択肢です。

ですが、数百万円、数千万円単位であれば、計画的に長期に亘って取り組んでいった方が良いでしょう。

元気なうちでしか、できない事も沢山あります。

相続手続支援センター®静岡では、相続税に強い税理士法人とタッグを組み、相続税対策にも積極的に取り組んでいます。

簡易な現状分析であれば無料で実施しておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 10:50相続手続YouTube
2020年09月17日

生前贈与を行う上での注意点とは?

 こんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。

 第24回となる今週のテーマは「生前贈与を行う上での注意点とは?」です。



 相続税対策として生前贈与を行っている方は本当に多く、むしろやっていない方を探す方が珍しいかもしれません。

 それだけ、生前贈与を行うメリットが社会に広く知れ渡っているのでしょう。

 ですが、ほとんどの方はお金を移しているのみで、『贈与契約書』を作成している方はあまりいらっしゃいません。

 動画でも解説していますが、人から人へお金が移動する理由は様々です。

 ①贈与
 ②お金の貸し借り
 ③お金の預かり(保管)
 ④何かの売買代金
 ⑤何かの依頼費用

 今思いついただけでも、これだけあります。

 間違いなく贈与である事が証明できるよう、『贈与契約書』を作成することをオススメします。

 書式のフォーマットはネット検索すれば、いくらでも出てきます。

 あげる人ともらう人、双方の署名捺印欄があるものを選ぶと良いでしょう。2人が1枚ずつ所持できるよう、2枚印刷して下さい。

 押印はあってもなくてもどちらでも大丈夫ですが、証拠力を強めるためには実印を捺し、2人の印鑑登録証明書と共に保存するのも一つです。

 「契約書=印紙が必要」と思われた方・・・鋭い!!

 収入印紙については、必要のように思えます。

 不動産の贈与であれば必要ですが、金銭のみの贈与の場合は印紙は不要ですので、ご安心下さい。

 ちょっと面倒ですが、贈与による金銭のやり取りが発生する度に『贈与契約書』を作成しましょう。

 より詳しい内容を訊きたい方は、遠慮なくお問合せ下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 12:03相続手続YouTube
2020年08月27日

遺産が3,000万円以上ある場合に注意しておく事とは?

 こんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。

 今週のテーマは「遺産が3,000万円以上ある場合に注意しておく事とは?」です。

 

 相続人が何人なのかを戸籍謄本で確認し、財産の内容を一覧にまとめる。

 この作業の中で、一番重要なのが「相続税がかかるのか?かからないのか?」という点です。

 相続税がかからない場合、すぐに遺産分割協議に入れます。1円単位まで正確に計算しなくても、相続人全員が納得すれば問題ありません。

 ですが、相続税がかかる場合は、相続人全員が納得するだけでは不十分です。

 「税務署に申告書を提出する」という事はつまり、「税務署が指定する計算方法を使って財産目録を作成する」

 という事だからです。

 正確な相続税額を出すためには、1円単位の正確な財産目録が必要です。

 動画でもお伝えしていますが、遺産は6,000万円だと思っていたら、実は7,000万円だった、というケースは珍しくありません。

 何でこんなに増えてしまうのかの理由は、主に2つ。

 ①土地の評価額の出し方が特殊
 ②過去の出金や生前贈与を遺産に組み込む場合がある

 ①は一般の方向けの書籍にも情報が載っていますが、②については殆ど知られていません。

 この2つについて詳しく書こうとすると、おそらく本1冊分のボリュームになってしまうでしょう。

 税理士が一番頭を使う部分でもあります。

 一般の方にとってはかなり難しい内容ですので、まずは『相続税に詳しい』税理士に確認してみることを、お勧めします。

 もちろん、私たち相談員でも大丈夫です。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 10:45相続手続YouTube
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