スポンサーサイト


上記の広告は30日以上更新(記事投稿)のないブログに表示されています。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2021年03月18日

明日の準備、ようやく完成。

こんにちは。


2021年の 春の彼岸入り は、3/17水です

もう、お彼岸に入っていますね。



明日3/19金、イズモホール篠原様にて

お彼岸フェアが開催されます。


今回、セミナー講師でお声かけいただきまして、

今、一生懸命資料を作り上げたところです太陽


がんばりました汗 汗




明日は、朝から会場にてお手伝いをさせていただきます。

きゃー、イベント大好きなので、がんばりたいと思いますハートたくさん



毎回、イズモホールさまのイベント会場で思うのですが、

普段は悲しみに包まれているホールなのですが、

イベント会場では、笑顔のお客様であふれています。




コロナ禍のため、マスク、検温、消毒、入場制限がありますが

たくさんのお客様に笑顔でお会いできることを楽しみにしています。


では、明日、イズモホール篠原様にて。





にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 15:28遺言終活くらぶ静岡西部
2020年07月29日

自筆証書遺言を法務局で預かってもらいました。

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 さる7月15日(水)、お休みをもらい、遺言書の保管申請に行って来ました。

 7月10日(金)に始まった保管制度。さぞ予約で一杯かと思いきや・・・

 普通に予約が取れました。というか、ガラガラでした(笑)。

 法務局の窓口でも、インターネットでも予約できるのでとても便利です。

 https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-ef1a-u/reserve/offerList_initDisplay.action

 予約後の流れとしては、

 ①所定の書式に則って、自筆証書遺言を作成
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

 ②保管申請書をダウンロードし、必要事項を記入
http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
 
 ③必要書類(本籍地入りの住民票と身分証明書)、手数料3,900円を準備

 ④予約時間に法務局の窓口へ行く

 といったものです。

 私の遺言書はとてもシンプル。遺言執行者の指定もなかったので、大体40分ほどで手続きが終了。

 最後に、保管証を受け取りました。再交付はできないそうですので、大切にしないと・・・。

 注意点としては、自筆証書遺言の記載内容についてのアドバイスはしてくれません。

 遺言書の本文に何を書くかが最も重要ですので、ご心配な方は遠慮なくお問合せ下さい。

 大澤

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 15:09遺言日々の仕事
2020年07月22日

38歳でも遺言書を書いた方が良い理由

 本日2度目の投稿となります、相談員の大澤です。

 先日、人生初の遺言書を作成しましたので、それについて少しお話したいと思います。

 なぜ38歳で遺言書を書いたのでしょうか?

 それは私に万が一の事態が生じたとき、長女に法定相続分を確保させなくても良いためです。

 「・・・は?」

 よく分からないと思いますので、詳しくご説明しましょう。

 私には、妻と来月3歳になる長女がいます。

 私にもしもの事があれば、妻と長女の2人で遺産分割協議を行わなければなりません。

 ですが、長女は未成年なので、遺産分割において適切な意思表示ができません。

 その場合、家庭裁判所を通して第三者に長女の『特別代理人』になってもらい、法定相続分である2分の1の権利を確保してもらう必要があります。

 このプロセスは「絶対に」必要です。

 ここでやっかいなのが、住宅ローンを組んでいる自宅の存在です。

 自宅の土地建物の名義の半分は私ですので、状況によってはその半分、つまり土地建物の4分の1を長女の名義に変える選択肢も有り得ます。

 「いつか嫁に行くであろう長女に、実家の土地建物の4分の1なぞ背負って欲しくない」

 そうした想いから、遺言書を書くことにしました。

 「全ての財産および債務を妻に相続させる」という遺言書があれば、遺産分割協議自体を行う必要がありません。

 当然ながら、長女に『特別代理人』をつけなくてもOK!

 安心して嫁に行けます。



 ①未成年の子がいる
 ②自宅を購入している

 上記に両方とも該当する方は、20代、30代であっても遺言書を書いておくことをお勧めします。



 作成した遺言書は法務局で保管申請を行いました。

 それについては、また機会を改めてお伝えしたいと思います。

 大澤

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 17:43遺言
過去記事


相続手続支援センター静岡
HPはこちらからどうぞ。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 6人
オーナーへメッセージ
※カテゴリー別のRSSです
Information
静岡県東部・伊豆 ブログポータルサイト イーラ・パーク