スポンサーサイト


上記の広告は30日以上更新(記事投稿)のないブログに表示されています。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2020年07月16日

遺族年金手続きは最優先に

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。今週のテーマは「遺族年金手続きは最優先に」です。



 身内の方を亡くされた場合、多忙な数日間を過ごすことになります。

 一段落したら、少し休みたくなるのも無理はありません。

 ですが、この遺族年金手続きだけは一日でも早く終わらせておくことをオススメしています。

 詳細は動画を観て頂くとして、このブログでは妻が夫の遺族厚生年金を請求する場合のスムーズな流れをご説明します。

 ①年金事務所にて予約を取る
 ②必要書類のご案内が届く
 ③必要書類を集める
 ④年金事務所で受付を行う
 ⑤約4ヶ月後に遺族厚生年金の受給開始

 手続きのポイントを3点ほどお伝えします。

 ①予約を取る

 年金事務所は普段から混み合っており、いきなり行ってしまうと2~3時間待たされてしまうことは珍しくありません。

 必要書類が揃っていなければ出直しになってしまいますので、まずは予約を取りましょう。

 ②原本は返してもらう

 窓口にて原本の返却を求めるとコピーを取って返してくれますが、言わないと原本を取られてしまいます。

 役場で戸籍謄本を取り直すのは手間ですし、お金も余計にかかります。

 ③マイナンバーカードを使う

 妻のマイナンバーカード(通知カード)を使うと、必要な書類がかなり少なくなります。

 具体的には、夫婦が共に記載された住民票や、妻の所得証明書が不要となります。

 本日は遺族厚生年金を請求する際のスムーズな流れと、抑えるべきポイントを3点お伝えしました。

 参考にして下さい。

 大澤

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 13:50相続手続日々の仕事YouTube
2020年07月09日

お葬式を終えたら、まず何をする?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 今週の相続ワンポイント講座のテーマは「お葬式を終えたら、まず何をする?」です。



 本日のブログでは、その補足説明をさせて頂きます。

 お葬式を終えて一段落した後は、まずは役所に行き、保険証の返還や国民年金の届出をするのが一般的です。

 その際に必要になるのが、亡くなった方の戸籍謄本や住民票といった書類です。

 動画でもご説明していますが、こうした書類は様々な手続きで必要になりますので、予め一式揃えておくとスムーズです。

 中には、役所に行く時間がなかなか取れないという理由で、同じ書類を3通も4通も!! まとめて取る方もいらっしゃいます。

 ですが、ほぼ全ての役所や年金事務所、銀行、法務局は原本を返してくれます。

 『亡くなった方の、出生から死亡までの繋がった戸籍謄本』は、1セットで4,000~5,000円くらいの費用になることも、珍しくありません。

 お葬式を終えたタイミングでご相談頂ければ、無駄な書類を取らなくてもいいようにアドバイスすることも可能です。

 参考にして下さい。

 大澤

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 11:47相続手続日々の仕事
2020年07月02日

遺留分を請求されたら、まず何をする?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 先ほど、第13回となる相続ワンポイント講座「遺留分を請求されたら?」を収録しました。



 こちらのブログでは、その補足説明をさせて頂きます。

 実際にもし遺留分を請求されたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。

 一番難しいのは「亡くなった方から受け取った金銭が生前贈与にあたるのか?分かりにくい」という点です。

 ワンポイント講座の事例では「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言書でした。

 亡くなった方と長男家族が同居しており、身の回りのお世話を全て長男とその妻がやっていた・・・という状況を想定しています。

 こうしたケースでは、亡くなった方から長男へ生前贈与していることは決して珍しいことではありません。

 亡くなられたご本人からすれば「日頃から献身的に介護をしてくれる長男へ、金銭を渡すことで報いたい」という想いは、ごく自然な感情です。

 仮に10年間に亘る介護期間中、亡くなった方から長男へ毎月5万円を渡していれば、合計で600万円になります。

 長男からすれば「介護に対する報酬」と受け取りますので、生前贈与してもらった感覚は薄いと思います。

 長女からしてみれば「長男だから親の介護をするのは当たり前だし、介護したからといって長男が600万円多くもらうのはおかしい」と感じ、生前贈与にしか見えないかもしれません。

 長男と長女で意見が分かれてしまった場合、遺留分の計算は複雑かつ長期に亘ってしまうので、注意が必要です。

 こうしたことを防ぐためには、遺言書本文に「私から長男へ生前贈与した分は、遺留分の計算に含めない」と記載しておくのも効果的です。

 遺言書を作成される場合は、ぜひ参考にして下さい。

 大澤

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 11:59相続手続
過去記事


相続手続支援センター静岡
HPはこちらからどうぞ。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 6人
オーナーへメッセージ
※カテゴリー別のRSSです
Information
静岡県東部・伊豆 ブログポータルサイト イーラ・パーク