2019年07月26日
7月もあと少し
【2年目相談員のひとりごと】
LINEで【花火】と入力すると、
花火のイラストが出てくることに感動している2年目相談員の木村です。
さてその感動以上に相続では感動する相続法の改正が7月1日行われました。
➀介護した相続権のない親族による金銭請求が可能に
②遺産分割前に、預貯金の一部を引き出すことが可能に
③婚姻20年以上で贈与・遺贈された自宅は遺産分割の対象外に
④不公平な遺言に対し、遺留分を金銭で支払わせることが可能に
⑤不動産の差し押さえ登記は、遺言内容よりも優先
⑥遺言執行者の権限が明確に
ざっと
こんな感じです。
すごいですね。
さて支援センターでは 民法改正勉強会を随時行っていきます。
もし、よろしければ御参加くださいね(^_-)-☆
では、皆さん 良い週末を

LINEで【花火】と入力すると、
花火のイラストが出てくることに感動している2年目相談員の木村です。
さてその感動以上に相続では感動する相続法の改正が7月1日行われました。
➀介護した相続権のない親族による金銭請求が可能に
②遺産分割前に、預貯金の一部を引き出すことが可能に
③婚姻20年以上で贈与・遺贈された自宅は遺産分割の対象外に
④不公平な遺言に対し、遺留分を金銭で支払わせることが可能に
⑤不動産の差し押さえ登記は、遺言内容よりも優先
⑥遺言執行者の権限が明確に
ざっと
こんな感じです。
すごいですね。

さて支援センターでは 民法改正勉強会を随時行っていきます。
もし、よろしければ御参加くださいね(^_-)-☆
では、皆さん 良い週末を

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相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。
★当社は全国ネットワークに加盟しており、
静岡県内をすべて担当し、サポートしております。
★類似業者が多いです。お間違えのないように。
Posted by 相続手続支援センター静岡 at 18:35