2020年08月21日

相続でもめないためにやった方がよい事とは?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。今週のテーマは「相続でもめないためにやった方がよい事とは?」です。



 こちらのブログでは、その補足説明を行っています。
相続でもめないためにやった方がよい事とは?
 動画の内容を一言で表現すると、「遺産分割協議の前に、まずは財産目録を作って相続人全員に知らせましょう。」というものです。

 「遺産内容を開示してしまったら、絶対欲しいって言われるに違いない。」

 そう思っている方は少なくないと思います。

 ですが実際には、オープンにする事を避けるあまり、かえって不信感を持たれ、争いに発展しまう事例を何度か見て来ました。

 初めてから財産目録を作成して渡していれば、大事にならなかったのに・・・。後から悔やんでも悔やみきれません。

 相続人全員の意見を一致させることが、遺産分割の難しいところ。

 このときに何より重要になるのが、『誠実』さだと思います。

 法律上は相続人である以上、額の大小はさておき、遺産を引き継ぐ権利を持っています。

 「少しでもいいから、自分に多く残るように相続を進めよう」と思っていると、不思議とその感情は伝わってしまいます。

 そうではなく、多少渡す金額を多めにしたとしても、気持ちよくサインを頂けるように『誠実』に対応する。

 その感情が伝われば、相手はきっと感謝し、喜んでくれるでしょう。

 少なくとも、争いに発展する可能性をかなり減らすことができます。

 でも、それができない経済的、精神的状態だから難しいのですが・・・(泣)。

 ちなみに、遺言書を使って相続手続きを進める場合、遺言執行者が指定されていれば財産目録の作成は義務です。

 遺言書の内容と共に、財産目録を相続人全員に送らなければいけません。

 義務を怠り、それがもとで相続人に不利益を被らせてしまった場合で、損害賠償請求を受けた事例も存在します。

 くれぐれもご注意下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 15:24
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