2020年10月09日

個人年金保険は相続税対策にならない?

 こんばんは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。

 第27回となる今週のテーマは「個人年金保険は相続税対策にならない?」です。

 https://youtu.be/1sngsU_QTQk

 今回はかなり難しい内容だと思います。
個人年金保険は相続税対策にならない?
 ですが、この事実について取り上げている記事がほとんど見つからないため、今回のテーマに決めました。

 相続税対策で加入する保険は、『終身保険』が一般的です。

 「身が終わるまで」という名の通り、いつ亡くなられても当初契約した保険金が支払われます。

 ですが、たま~に『個人年金保険』で相続税対策をされている方をお見かけします。

 おそらく理由は終身保険よりも、個人年金保険の方が貰えるお金が増えるため、だろうと思います。

 保険会社の営業職の方も、そのようにご提案しているかもしれませんね。

 ですが、最大の違いは「個人年金には、年金支払開始日がある」という点です。

 積み立てたお金を一定期間保険会社に預け、運用してもらい、より多くのお金を受け取る。

 そのための保険ですので、いつから年金を受け取るのか、契約の際に指定しておく必要があるのです。

 それがもし来年の令和3年10月1日であれば・・・

 ① 令和3年9月30日までに亡くなられた場合は、死亡保険金として非課税枠の適用があります。

 ② 令和3年10月1日以降であれば、死亡一時金として非課税枠の適用が受けられません。

 このように、とても大きな違いとなって来ます。

 だからこそ、生命保険は目的に合った商品を契約する必要があります。

 相続税対策には、終身保険。

 参考にして下さい。

 大澤

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