2014年07月14日

公正証書遺言作成の立ち会い

皆さま、こんにちは 未(ひつじ)メェ


サッカーワールドカップはドイツが優勝しましたね びっくりマークびっくりマーク

ワールドカップはもうおワールドカップサッカーボール

顔02顔02顔02顔02顔02顔07顔02顔02



今日は公正証書遺言作成の立ち会いに行ってきました 自動車

社用車のアクア号でGOGOGOダッシュダッシュダッシュ
公正証書遺言作成の立ち会い


公正証書遺言を作成するには、『証人』2人が公正証書遺言の
作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)

『証人』とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の

真意のものであることを証明する人です丸秘

遺言作成の場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明します

公証人が遺言内容を読みあげるので、一緒に遺言書を見ながら確認をします メモ

最後に、遺言者の記名押印 メモ

証人の記名押印をします メモ


遺言者の想いが詰まった大切な大切な遺言書・・・キラキラキラキラ

これまでに何千回?何万回?と書いてきた自分の名前ですが、

緊張しいの私は毎回ドキドキしながら記名押印しています 顔08顔08顔08


沼津公証役場は沼津市大手町にあります
公正証書遺言作成の立ち会い

『証人』は誰でもなれるわけではありません パー


『証人』は、遺言者に対し

利害関係を有しない者でなければならないとされています

未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、

推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、

受遺者の配偶者及び直系血族は、なることはできません。

自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合や、

証人を頼んで後に気を使いたくない場合などは、

公証役場でも紹介を有料でおこなっています


当センターでは遺言作成のお手伝い、

遺言立会いもお手伝いさせていただきますハート吹き出しハート吹き出し

遺言作成相続手続き贈与・エンディングノートなど、

お気軽にご相談くださいさくらさくらさくら



にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ

★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。

★当社は全国ネットワークに加盟しており、
  静岡県内をすべて担当し、サポートしております。

★類似業者が多いです。お間違えのないように。

Shizuoka

★LINE公式アカウント開始しました!相続のご相談も承ります。 友だち追加



Posted by 相続手続支援センター静岡 at 17:14
過去記事


相続手続支援センター静岡
HPはこちらからどうぞ。

QRコード
QRCODE
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 6人
オーナーへメッセージ
Information
静岡県東部・伊豆 ブログポータルサイト イーラ・パーク
 
削除
公正証書遺言作成の立ち会い