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★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。
★当社は全国ネットワークに加盟しており、
静岡県内をすべて担当し、サポートしております。
★類似業者が多いです。お間違えのないように。
2020年12月29日
今年もありがとうございました。
こんばんは!久し振りの投稿となります、相談員の大澤です。
早いもので、今年も残すところあと2日ちょっとですね。
私たち相続手続支援センター静岡は、12月28日で仕事納めとなりました。
・・・なぜ今日ブログを書いているのかって?
はい、仕事が終わらないからです(泣)。
でも、それも今日で終わり!盛り沢山だった仕事は、昨日今日で全て終わらせることができました。
これでゆっくり、年を越せそうです♪
新年は1月5日(火)よりスタートとなります。
コロナに負けず、寒さにも負けずにがんばりましょう!
いつもこのブログをご覧頂きまして、誠にありがとうございました。
来年もまた宜しくお願いします!
大澤
早いもので、今年も残すところあと2日ちょっとですね。
私たち相続手続支援センター静岡は、12月28日で仕事納めとなりました。
・・・なぜ今日ブログを書いているのかって?
はい、仕事が終わらないからです(泣)。
でも、それも今日で終わり!盛り沢山だった仕事は、昨日今日で全て終わらせることができました。
これでゆっくり、年を越せそうです♪
新年は1月5日(火)よりスタートとなります。
コロナに負けず、寒さにも負けずにがんばりましょう!
いつもこのブログをご覧頂きまして、誠にありがとうございました。
来年もまた宜しくお願いします!
大澤
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相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。
★当社は全国ネットワークに加盟しており、
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Posted by 相続手続支援センター静岡 at
21:38
2020年12月23日
遺言の立会いをしてきました。
皆様 お久しぶりです。
【相談員の木村です】
そこそこ久しぶりにブログの更新です。
「stay home」 から 「go to travel」 そして 「真剣勝負の3週間」
1年間コロナの話題ばかりでした。
私もコロナ対策をばっちりと決めて 遺言の立会いをしてきました。
場所はどこ‼?
そうここ

公証役場

でどこの公証役場かというと
このお城は?

小田原城
そう小田原
私たちは遺言の作成サポートから立会いまでしっかりとサポートしていきます‼
コロナに気を付けてがんばろー
おーー
【相談員の木村です】
そこそこ久しぶりにブログの更新です。
「stay home」 から 「go to travel」 そして 「真剣勝負の3週間」
1年間コロナの話題ばかりでした。
私もコロナ対策をばっちりと決めて 遺言の立会いをしてきました。
場所はどこ‼?
そうここ

公証役場

でどこの公証役場かというと
このお城は?

小田原城
そう小田原
私たちは遺言の作成サポートから立会いまでしっかりとサポートしていきます‼
コロナに気を付けてがんばろー
おーー
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Posted by 相続手続支援センター静岡 at
10:55
2020年10月09日
個人年金保険は相続税対策にならない?
こんばんは、相談員の大澤です。
毎週恒例の相続ワンポイント講座。
第27回となる今週のテーマは「個人年金保険は相続税対策にならない?」です。
https://youtu.be/1sngsU_QTQk
今回はかなり難しい内容だと思います。

ですが、この事実について取り上げている記事がほとんど見つからないため、今回のテーマに決めました。
相続税対策で加入する保険は、『終身保険』が一般的です。
「身が終わるまで」という名の通り、いつ亡くなられても当初契約した保険金が支払われます。
ですが、たま~に『個人年金保険』で相続税対策をされている方をお見かけします。
おそらく理由は終身保険よりも、個人年金保険の方が貰えるお金が増えるため、だろうと思います。
保険会社の営業職の方も、そのようにご提案しているかもしれませんね。
ですが、最大の違いは「個人年金には、年金支払開始日がある」という点です。
積み立てたお金を一定期間保険会社に預け、運用してもらい、より多くのお金を受け取る。
そのための保険ですので、いつから年金を受け取るのか、契約の際に指定しておく必要があるのです。
それがもし来年の令和3年10月1日であれば・・・
① 令和3年9月30日までに亡くなられた場合は、死亡保険金として非課税枠の適用があります。
② 令和3年10月1日以降であれば、死亡一時金として非課税枠の適用が受けられません。
このように、とても大きな違いとなって来ます。
だからこそ、生命保険は目的に合った商品を契約する必要があります。
相続税対策には、終身保険。
参考にして下さい。
大澤
毎週恒例の相続ワンポイント講座。
第27回となる今週のテーマは「個人年金保険は相続税対策にならない?」です。
https://youtu.be/1sngsU_QTQk
今回はかなり難しい内容だと思います。

ですが、この事実について取り上げている記事がほとんど見つからないため、今回のテーマに決めました。
相続税対策で加入する保険は、『終身保険』が一般的です。
「身が終わるまで」という名の通り、いつ亡くなられても当初契約した保険金が支払われます。
ですが、たま~に『個人年金保険』で相続税対策をされている方をお見かけします。
おそらく理由は終身保険よりも、個人年金保険の方が貰えるお金が増えるため、だろうと思います。
保険会社の営業職の方も、そのようにご提案しているかもしれませんね。
ですが、最大の違いは「個人年金には、年金支払開始日がある」という点です。
積み立てたお金を一定期間保険会社に預け、運用してもらい、より多くのお金を受け取る。
そのための保険ですので、いつから年金を受け取るのか、契約の際に指定しておく必要があるのです。
それがもし来年の令和3年10月1日であれば・・・
① 令和3年9月30日までに亡くなられた場合は、死亡保険金として非課税枠の適用があります。
② 令和3年10月1日以降であれば、死亡一時金として非課税枠の適用が受けられません。
このように、とても大きな違いとなって来ます。
だからこそ、生命保険は目的に合った商品を契約する必要があります。
相続税対策には、終身保険。
参考にして下さい。
大澤
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