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Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2020年08月12日

戸籍謄本を揃えた後にやった方がよい事とは?

 こんにちは、相談員の大澤です。

 連日猛暑日が続いていますが、体調はいかがですか?

 私もつい、水分補給を疎かにしがちなのですが・・・意識して水分をこまめに摂って、熱中症を防いでいきましょう。

 今週の相続ワンポイント講座のテーマは「戸籍謄本を揃えた後にやった方がよい事とは?」です。

 https://youtu.be/gkrzGlzCMsg

 動画でもご説明していますが、私は戸籍謄本が一式整ったら、法務局で『法定相続情報』を発行してもらうことをオススメしています。

 もちろん、申請には手間も時間も(1週間ほど)かかります。

 ですが、それを上回るメリットがあると日々感じています。

 理由としては、

 ①戸籍謄本に過不足がないか、登記官がチェックしてくれる
 ②戸籍謄本の束を持ち歩く必要がなく、証明書1枚で手続きできる
 ③金融機関だけでなく、税務署や運輸支局(自動車の名義変更をするところ)でも使用できる
 ④印鑑登録証明書や遺産分割協議書が2セット以上あれば、同時並行で手続きを進められる

 という点です。

 私たちが特に利点があると考えるのが、④です。

 通常、戸籍謄本の束が1セットしかなければ、先に金融機関手続きを済ませた後に、同じ書類を用いて不動産登記を進めます。

 金融機関手続きに時間が掛かってしまうと、不動産登記のスタートはその分、遅くなってしまいます。

 ですが、『法定相続情報』と印鑑登録証明書、遺産分割協議書のセットが2セット以上あれば、

 「金融機関手続きを行いながら、同時並行で不動産登記ができる」

 のです!

 結果として、早く確実に手続きを終えることができます。

 金融機関の口座が複数ある場合や、銀行が遠方のため郵送でやり取りしなくてはいけないときは、受付終了までに思いのほか時間が掛かるものです。

 このようなケースでは、同時並行で進められると大変スムーズです。

 また、銀行での待ち時間も短縮できます。

 9時から15時までしか開いていない金融機関が大半です。

 平日にお休みを取りにくい方にとっては、この6時間でどれだけ効率良く回れるかが重要だったりします。

 参考にして下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 13:02相続手続日々の仕事YouTube
2020年08月06日

戸籍謄本の束が厚さ1センチになる理由とは?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。

 今週のテーマは「戸籍謄本の束が厚さ1センチになる理由とは?」です。

 https://youtu.be/5tcYk2mWFPQ

 少し理解しにくい内容だったと思いますので、このブログではその補足説明を行います。

 子や孫がいない方が亡くなられた場合、高い確率で兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

 昔はみな兄弟の人数が多かったので、相続関係者が10名を超えるケースも珍しくありません。

 動画では戸籍謄本が多くなる主な理由として、

 ①亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要

 ②兄弟姉妹で既に他界している場合は、その子(甥姪)が相続人になる

 を挙げました。

 特に大変なのが①です。

 今年80歳で亡くなった方は、1940年(昭和15年)生まれです。

 その両親となると、1900年(明治33年)から1920年(大正9年)の間くらいに生まれた方が大半かと思います。

 この頃はワープロなどありませんので、戸籍は全て手書きで管理されていました。

 手書きですので、当時の担当者によって筆跡が全く異なります。

 はっきりと鮮明に記載されている場合もあれば、何が書いてあるのか殆ど読み取れない場合もあります。

 ですが、出生からの戸籍が必要である以上、がんばって解読して日付が繋がるように揃えなければなりません。

 私たちのような相続の専門家であっても、一苦労する作業です。

 一般の方にとっては、更にハードルは上がることでしょう。

 亡くなられた方やそのご両親がずっと同じ市区町村に本籍地を構えていれば楽ですが、遠方の自治体であれば郵送での請求となります。

 これがまた大変なのです。

 子や孫がいないご高齢の方が亡くなるケースは、年々増えています。

 親しい方に相続が発生したら、戸籍謄本の収集がまずは必要になることを、ぜひ伝えてあげて下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 17:03相続手続日々の仕事YouTube
2020年07月22日

お葬式が終わると、5万円がもらえる?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。第16回目となる今回のテーマは「お葬式が終わると、5万円がもらえる?」です。



 ①国民健康保険証
 ②後期高齢者医療保険証

 のいずれかを役場に返すと、5万円が受け取れるってご存知ですか?

 詳細は動画をご覧頂ければと思いますが、こちらのブログではその補足説明を2点、させて頂きます。

 1点目についてですが、葬祭費を受け取れるのはあくまで喪主様である、とお伝えしました。

 喪主様名義の預貯金口座へお振込するのであれば、問題はありません。

 ですが、何らかの事情により喪主様以外の方の口座へお振込する場合は、かなり複雑な手続きになってしまいますので注意が必要です。

 2点目にお話したいのは、どこまでが葬祭費の支給対象になるのか?についてです。

 近年、『直葬』が増えています。

 直葬とは、お通夜や告別式を行わず、ご遺体の納棺の後にすぐ出棺し、火葬を行うこと。

 既に5件に1件は直葬と言われており、ここ十数年で急激に増えているのが実情です。

 果たして、直葬は葬祭費の支給対象になるのでしょうか?





 参考までに静岡市に問合せをしたところ、葬儀費用を支払った証拠がなければ、葬祭費の支給はできないとの事でした。

 自治体によって、直葬を支給対象とするかしないかは変わってきます。

 ちなみに静岡市では会葬礼状では受付ができず、お葬式費用の領収書が必須との事です。

 参考にして下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 16:17相続手続日々の仕事YouTube
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