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Posted by スポンサーサイト at
2020年07月16日

遺族年金手続きは最優先に

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。今週のテーマは「遺族年金手続きは最優先に」です。



 身内の方を亡くされた場合、多忙な数日間を過ごすことになります。

 一段落したら、少し休みたくなるのも無理はありません。

 ですが、この遺族年金手続きだけは一日でも早く終わらせておくことをオススメしています。

 詳細は動画を観て頂くとして、このブログでは妻が夫の遺族厚生年金を請求する場合のスムーズな流れをご説明します。

 ①年金事務所にて予約を取る
 ②必要書類のご案内が届く
 ③必要書類を集める
 ④年金事務所で受付を行う
 ⑤約4ヶ月後に遺族厚生年金の受給開始

 手続きのポイントを3点ほどお伝えします。

 ①予約を取る

 年金事務所は普段から混み合っており、いきなり行ってしまうと2~3時間待たされてしまうことは珍しくありません。

 必要書類が揃っていなければ出直しになってしまいますので、まずは予約を取りましょう。

 ②原本は返してもらう

 窓口にて原本の返却を求めるとコピーを取って返してくれますが、言わないと原本を取られてしまいます。

 役場で戸籍謄本を取り直すのは手間ですし、お金も余計にかかります。

 ③マイナンバーカードを使う

 妻のマイナンバーカード(通知カード)を使うと、必要な書類がかなり少なくなります。

 具体的には、夫婦が共に記載された住民票や、妻の所得証明書が不要となります。

 本日は遺族厚生年金を請求する際のスムーズな流れと、抑えるべきポイントを3点お伝えしました。

 参考にして下さい。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 13:50相続手続日々の仕事YouTube
2020年06月25日

遺留分って何?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週木曜日に収録している「相続ワンポイント講座」。

 昨日収録を行ったのですが、テレワークのため自宅で撮影しました。いつもと異なり、少し生活感が感じられる背景となっています(笑)。

 第12回のテーマは「遺留分って何?」。少し分かりにくい制度ですので、お客様へご説明する際はよく考えながらお話しています。



 よく訊かれるのが、「私には遺留分ってありますか?」というご質問です。

 「遺言書がなくても、遺留分を請求できる」とご理解されているお客様はたまにいらっしゃいます。

 あくまで、遺留分は遺言書がある場合にのみ請求できる権利となります。お間違いのないようご注意下さい。

 請求の仕方についてですが、「私はあなたに遺留分を請求します」と伝えれば良いので、意外と簡単です。

 ただ、遺留分を請求できると分かった日から1年を過ぎると時効となります。

 次回も遺留分について、もう少し掘り下げていきます。どうぞお楽しみに!

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 14:11遺言相続手続YouTube
2020年06月18日

第2回オンラインセミナー、明後日より配信開始!!

 本日2度目の記事となります、相談員の大澤です。

 ベテラン相談員であり、弊社きっての人気セミナー講師である田島がお送りする第2回オンラインセミナー「何で終活が必要なの?」。

 いよいよ明後日より配信開始となります。

 ご登録頂いた方には明日、URLを記載したメールをお送りします(視聴は20日0時からスタートです)。

 6月20日(土)から6月28日(日)までの9日間に亘って受講できますので、お見逃しないようご注意下さい!!

 ご登録がまだの方はこちらから。

 https://forms.gle/pmBpTMeuj5JVN8Jr5

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 11:04終活くらぶYouTube
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