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Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2020年06月18日

遺言書を書いておいた方がよい方とは?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週木曜日は相続ワンポイント講座の収録日。本日も無事撮影を終え、編集を経て公開しました。

 

 今回のテーマは、「遺言書を書いておいた方がよい方とは?」です。

 「自分が亡くなった後は、財産をこのように引き継いで欲しい」という意思表示が、遺言書の役目です。

 もちろん理想としては全ての方に作成して頂きたいのですが、特に遺言書をのこしておいた方がよい方についてご説明しました。

 分かりやすいよう、3つのカテゴリーに分けてお話しています。

 ①相続を巡る争いが起こりそうな方
 ②相続手続きが複雑になりそうな方
 ③財産を引き継がせたい人がいる方

 普段お客様と接している中で、「①だと大変だから遺言書を書いておいた方がいい」という認識は、ある程度定着しているように思います。

 ですが、「②や③の場合でも遺言書があるとよい」という理解は、まだまだ浸透していないように思います。

 動画でお伝えしているケースの他にも、

 ❶相続人となる人がいない
 ❷相続人となる人で行方不明や生死不明の人がいる
 ❸財産を寄附したい

 場合も、遺言書があると格段にスムーズな相続手続きができます。

 ぜひ、ご参考にして下さい。

 ご質問はLINEでお気軽にどうぞ。ご登録頂いた後に届くメッセージに、直接お送り下さい。

 https://lin.ee/4cEwSF9X1

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 10:53遺言YouTube
2020年06月12日

30分のセミナーを30分で撮りたかった。

こんにちは、田島です太陽

外は梅雨空雨ですが、私の心は晴れ晴れしていますキラキラ

それは、6月20日から限定配信のwebセミナー
「何で終活が必要なの?」の録画を終えてきたからですキラキラキラキラ


いやー、「むずかしかった顔07」につきます。
言い訳はしません。 「むずかしかった顔07顔11」です。

むずかしい点
どこを見て喋ればよいか分からない(笑)
テンションがあがらない(笑)


もう、これは、練習しかないですね。
苦手な①寸劇、➁ラジオ、追加で③YouTube。
この3つを意識して、やっていきたいと思いました。

え? 寸劇とかラジオは、別にやらなくてもいい? 
その通りですね。
無理にやらなくても良い、が正解でしょう。

ですが、できないことをトコトンやりたいんですよね。
できない自分と戦うのが、好きなんですよね。
アスリートなんですハート吹き出し笑笑

ということで、動画は6月20日から期間限定配信です。
私の不慣れなYouTubeデビューをぜひとも見てください。

それで感想をください! 
次回以降、もっともっと勉強して、
よいYouTubeをお届けしたいです。

ご興味のある方は、こちらからご登録をお願いします。


ご登録いただいた方へ、執拗な営業はいたしません。
ご安心ください。


ちなみに30分の動画を40分で撮りました。
まぁ、合格点にしましょう。笑

あとは弊社のプロ福原の腕にかかってますね。
よろしくお願いいたします


↓写真で見ると、躍動感がありますねー笑笑






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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 11:21終活くらぶ静岡東部静岡中部静岡西部日々の仕事LINE公式アカウントLINEYouTube
2020年06月11日

遺言書の種類について

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 第10回目の相続ワンポイント講座のテーマは、『遺言書の種類について』。先ほど収録を終えました。

 

 動画では主に、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットに焦点を当ててお話をしています。

 自筆証書遺言はすぐに作れてお金もかからないのですが、全て自書する必要があります。

 書き間違えがある場合は、訂正の方法まで様式が定められています。文字を書くこと自体が大変な方にとっては自筆証書遺言はハードルが高いかもしれません・・・。

 公正証書遺言は確かに事前の打ち合わせや予め用意する書類等があり、お金もかかります。

 ですが遺言書の本文全てを自書せずとも、ご本人の署名さえできれば作成ができますので、より万人向けと言えると思います。

 私たち相続手続支援センター®静岡では、相続手続きだけでなく公正証書遺言の作成サポートも行っています。

 作るときだけでなく、実際に相続手続きを行うときの事を考えて記載内容をアドバイスしていきます。

 ご参考にして下さい。

 第2回となるオンラインセミナー『何で終活って必要なの?』は6月20日(土)から配信します。

 
 ベテラン講師の田島がホワイトボードを駆使してお話をしますので、ぜひ楽しみにしていて下さい!!

 ご登録がまだの方はこちらから。

 https://forms.gle/pmBpTMeuj5JVN8Jr5

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 10:21遺言YouTube
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