2020年06月23日

亡くなった方の財産調査について

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 本日は相続税申告が必要な場合の財産調査、特に預貯金の調査についてお話したいと思います。

 相続税が発生する場合、原則として死亡日時点の残高証明書を取得する必要があります。

 なぜなら、相続税は死亡日時点で存在した預貯金額で計算されるためです。

 また、税理士は過去5年以内の預貯金の動きを確認し、生前贈与などがなかったかどうかを調べます。

 通帳でその履歴が把握できればよいのですが、一括記帳されていたり、古い通帳が見当たらない場合もあります。

 その場合は、銀行で取引明細を取得して確認することになります。

 本日はお忙しいお客様に代わり、それらの請求のため銀行を周ってきました。
亡くなった方の財産調査について
 これらの書類を税理士の先生にお渡しすることも、私たちの大切なお仕事の1つです。

 以上、相談員の日常の1コマでした!

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 16:37 │静岡東部日々の仕事
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