2020年07月22日
38歳でも遺言書を書いた方が良い理由
本日2度目の投稿となります、相談員の大澤です。
先日、人生初の遺言書を作成しましたので、それについて少しお話したいと思います。
なぜ38歳で遺言書を書いたのでしょうか?
それは私に万が一の事態が生じたとき、長女に法定相続分を確保させなくても良いためです。
「・・・は?」
よく分からないと思いますので、詳しくご説明しましょう。
私には、妻と来月3歳になる長女がいます。
私にもしもの事があれば、妻と長女の2人で遺産分割協議を行わなければなりません。
ですが、長女は未成年なので、遺産分割において適切な意思表示ができません。
その場合、家庭裁判所を通して第三者に長女の『特別代理人』になってもらい、法定相続分である2分の1の権利を確保してもらう必要があります。
このプロセスは「絶対に」必要です。
ここでやっかいなのが、住宅ローンを組んでいる自宅の存在です。
自宅の土地建物の名義の半分は私ですので、状況によってはその半分、つまり土地建物の4分の1を長女の名義に変える選択肢も有り得ます。
「いつか嫁に行くであろう長女に、実家の土地建物の4分の1なぞ背負って欲しくない」
そうした想いから、遺言書を書くことにしました。
「全ての財産および債務を妻に相続させる」という遺言書があれば、遺産分割協議自体を行う必要がありません。
当然ながら、長女に『特別代理人』をつけなくてもOK!
安心して嫁に行けます。
①未成年の子がいる
②自宅を購入している
上記に両方とも該当する方は、20代、30代であっても遺言書を書いておくことをお勧めします。
作成した遺言書は法務局で保管申請を行いました。
それについては、また機会を改めてお伝えしたいと思います。
大澤
先日、人生初の遺言書を作成しましたので、それについて少しお話したいと思います。
なぜ38歳で遺言書を書いたのでしょうか?
それは私に万が一の事態が生じたとき、長女に法定相続分を確保させなくても良いためです。
「・・・は?」
よく分からないと思いますので、詳しくご説明しましょう。
私には、妻と来月3歳になる長女がいます。
私にもしもの事があれば、妻と長女の2人で遺産分割協議を行わなければなりません。
ですが、長女は未成年なので、遺産分割において適切な意思表示ができません。
その場合、家庭裁判所を通して第三者に長女の『特別代理人』になってもらい、法定相続分である2分の1の権利を確保してもらう必要があります。
このプロセスは「絶対に」必要です。
ここでやっかいなのが、住宅ローンを組んでいる自宅の存在です。
自宅の土地建物の名義の半分は私ですので、状況によってはその半分、つまり土地建物の4分の1を長女の名義に変える選択肢も有り得ます。
「いつか嫁に行くであろう長女に、実家の土地建物の4分の1なぞ背負って欲しくない」
そうした想いから、遺言書を書くことにしました。
「全ての財産および債務を妻に相続させる」という遺言書があれば、遺産分割協議自体を行う必要がありません。
当然ながら、長女に『特別代理人』をつけなくてもOK!
安心して嫁に行けます。
①未成年の子がいる
②自宅を購入している
上記に両方とも該当する方は、20代、30代であっても遺言書を書いておくことをお勧めします。
作成した遺言書は法務局で保管申請を行いました。
それについては、また機会を改めてお伝えしたいと思います。
大澤
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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 17:43
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