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★相続手続き・遺言・生前贈与等のお問い合わせは
相続手続支援センター静岡までお気軽にどうぞ。
★当社は全国ネットワークに加盟しており、
静岡県内をすべて担当し、サポートしております。
★類似業者が多いです。お間違えのないように。
2020年07月02日
遺留分を請求されたら、まず何をする?
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
先ほど、第13回となる相続ワンポイント講座「遺留分を請求されたら?」を収録しました。
こちらのブログでは、その補足説明をさせて頂きます。
実際にもし遺留分を請求されたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
一番難しいのは「亡くなった方から受け取った金銭が生前贈与にあたるのか?分かりにくい」という点です。
ワンポイント講座の事例では「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言書でした。
亡くなった方と長男家族が同居しており、身の回りのお世話を全て長男とその妻がやっていた・・・という状況を想定しています。
こうしたケースでは、亡くなった方から長男へ生前贈与していることは決して珍しいことではありません。
亡くなられたご本人からすれば「日頃から献身的に介護をしてくれる長男へ、金銭を渡すことで報いたい」という想いは、ごく自然な感情です。
仮に10年間に亘る介護期間中、亡くなった方から長男へ毎月5万円を渡していれば、合計で600万円になります。
長男からすれば「介護に対する報酬」と受け取りますので、生前贈与してもらった感覚は薄いと思います。
長女からしてみれば「長男だから親の介護をするのは当たり前だし、介護したからといって長男が600万円多くもらうのはおかしい」と感じ、生前贈与にしか見えないかもしれません。
長男と長女で意見が分かれてしまった場合、遺留分の計算は複雑かつ長期に亘ってしまうので、注意が必要です。
こうしたことを防ぐためには、遺言書本文に「私から長男へ生前贈与した分は、遺留分の計算に含めない」と記載しておくのも効果的です。
遺言書を作成される場合は、ぜひ参考にして下さい。
大澤
先ほど、第13回となる相続ワンポイント講座「遺留分を請求されたら?」を収録しました。
こちらのブログでは、その補足説明をさせて頂きます。
実際にもし遺留分を請求されたら、まずは専門家に相談することをおすすめします。
一番難しいのは「亡くなった方から受け取った金銭が生前贈与にあたるのか?分かりにくい」という点です。
ワンポイント講座の事例では「全ての財産を長男に相続させる」という内容の遺言書でした。
亡くなった方と長男家族が同居しており、身の回りのお世話を全て長男とその妻がやっていた・・・という状況を想定しています。
こうしたケースでは、亡くなった方から長男へ生前贈与していることは決して珍しいことではありません。
亡くなられたご本人からすれば「日頃から献身的に介護をしてくれる長男へ、金銭を渡すことで報いたい」という想いは、ごく自然な感情です。
仮に10年間に亘る介護期間中、亡くなった方から長男へ毎月5万円を渡していれば、合計で600万円になります。
長男からすれば「介護に対する報酬」と受け取りますので、生前贈与してもらった感覚は薄いと思います。
長女からしてみれば「長男だから親の介護をするのは当たり前だし、介護したからといって長男が600万円多くもらうのはおかしい」と感じ、生前贈与にしか見えないかもしれません。
長男と長女で意見が分かれてしまった場合、遺留分の計算は複雑かつ長期に亘ってしまうので、注意が必要です。
こうしたことを防ぐためには、遺言書本文に「私から長男へ生前贈与した分は、遺留分の計算に含めない」と記載しておくのも効果的です。
遺言書を作成される場合は、ぜひ参考にして下さい。
大澤
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2020年06月25日
遺留分って何?
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
毎週木曜日に収録している「相続ワンポイント講座」。
昨日収録を行ったのですが、テレワークのため自宅で撮影しました。いつもと異なり、少し生活感が感じられる背景となっています(笑)。
第12回のテーマは「遺留分って何?」。少し分かりにくい制度ですので、お客様へご説明する際はよく考えながらお話しています。
よく訊かれるのが、「私には遺留分ってありますか?」というご質問です。
「遺言書がなくても、遺留分を請求できる」とご理解されているお客様はたまにいらっしゃいます。
あくまで、遺留分は遺言書がある場合にのみ請求できる権利となります。お間違いのないようご注意下さい。
請求の仕方についてですが、「私はあなたに遺留分を請求します」と伝えれば良いので、意外と簡単です。
ただ、遺留分を請求できると分かった日から1年を過ぎると時効となります。
次回も遺留分について、もう少し掘り下げていきます。どうぞお楽しみに!
大澤
毎週木曜日に収録している「相続ワンポイント講座」。
昨日収録を行ったのですが、テレワークのため自宅で撮影しました。いつもと異なり、少し生活感が感じられる背景となっています(笑)。
第12回のテーマは「遺留分って何?」。少し分かりにくい制度ですので、お客様へご説明する際はよく考えながらお話しています。
よく訊かれるのが、「私には遺留分ってありますか?」というご質問です。
「遺言書がなくても、遺留分を請求できる」とご理解されているお客様はたまにいらっしゃいます。
あくまで、遺留分は遺言書がある場合にのみ請求できる権利となります。お間違いのないようご注意下さい。
請求の仕方についてですが、「私はあなたに遺留分を請求します」と伝えれば良いので、意外と簡単です。
ただ、遺留分を請求できると分かった日から1年を過ぎると時効となります。
次回も遺留分について、もう少し掘り下げていきます。どうぞお楽しみに!
大澤
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2020年06月18日
遺言書を書いておいた方がよい方とは?
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
毎週木曜日は相続ワンポイント講座の収録日。本日も無事撮影を終え、編集を経て公開しました。
今回のテーマは、「遺言書を書いておいた方がよい方とは?」です。
「自分が亡くなった後は、財産をこのように引き継いで欲しい」という意思表示が、遺言書の役目です。
もちろん理想としては全ての方に作成して頂きたいのですが、特に遺言書をのこしておいた方がよい方についてご説明しました。
分かりやすいよう、3つのカテゴリーに分けてお話しています。
①相続を巡る争いが起こりそうな方
②相続手続きが複雑になりそうな方
③財産を引き継がせたい人がいる方
普段お客様と接している中で、「①だと大変だから遺言書を書いておいた方がいい」という認識は、ある程度定着しているように思います。
ですが、「②や③の場合でも遺言書があるとよい」という理解は、まだまだ浸透していないように思います。
動画でお伝えしているケースの他にも、
❶相続人となる人がいない
❷相続人となる人で行方不明や生死不明の人がいる
❸財産を寄附したい
場合も、遺言書があると格段にスムーズな相続手続きができます。
ぜひ、ご参考にして下さい。
ご質問はLINEでお気軽にどうぞ。ご登録頂いた後に届くメッセージに、直接お送り下さい。
https://lin.ee/4cEwSF9X1
大澤
毎週木曜日は相続ワンポイント講座の収録日。本日も無事撮影を終え、編集を経て公開しました。
今回のテーマは、「遺言書を書いておいた方がよい方とは?」です。
「自分が亡くなった後は、財産をこのように引き継いで欲しい」という意思表示が、遺言書の役目です。
もちろん理想としては全ての方に作成して頂きたいのですが、特に遺言書をのこしておいた方がよい方についてご説明しました。
分かりやすいよう、3つのカテゴリーに分けてお話しています。
①相続を巡る争いが起こりそうな方
②相続手続きが複雑になりそうな方
③財産を引き継がせたい人がいる方
普段お客様と接している中で、「①だと大変だから遺言書を書いておいた方がいい」という認識は、ある程度定着しているように思います。
ですが、「②や③の場合でも遺言書があるとよい」という理解は、まだまだ浸透していないように思います。
動画でお伝えしているケースの他にも、
❶相続人となる人がいない
❷相続人となる人で行方不明や生死不明の人がいる
❸財産を寄附したい
場合も、遺言書があると格段にスムーズな相続手続きができます。
ぜひ、ご参考にして下さい。
ご質問はLINEでお気軽にどうぞ。ご登録頂いた後に届くメッセージに、直接お送り下さい。
https://lin.ee/4cEwSF9X1
大澤
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