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Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2020年06月11日

遺言書の種類について

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 第10回目の相続ワンポイント講座のテーマは、『遺言書の種類について』。先ほど収録を終えました。

 

 動画では主に、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットに焦点を当ててお話をしています。

 自筆証書遺言はすぐに作れてお金もかからないのですが、全て自書する必要があります。

 書き間違えがある場合は、訂正の方法まで様式が定められています。文字を書くこと自体が大変な方にとっては自筆証書遺言はハードルが高いかもしれません・・・。

 公正証書遺言は確かに事前の打ち合わせや予め用意する書類等があり、お金もかかります。

 ですが遺言書の本文全てを自書せずとも、ご本人の署名さえできれば作成ができますので、より万人向けと言えると思います。

 私たち相続手続支援センター®静岡では、相続手続きだけでなく公正証書遺言の作成サポートも行っています。

 作るときだけでなく、実際に相続手続きを行うときの事を考えて記載内容をアドバイスしていきます。

 ご参考にして下さい。

 第2回となるオンラインセミナー『何で終活って必要なの?』は6月20日(土)から配信します。

 
 ベテラン講師の田島がホワイトボードを駆使してお話をしますので、ぜひ楽しみにしていて下さい!!

 ご登録がまだの方はこちらから。

 https://forms.gle/pmBpTMeuj5JVN8Jr5

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 10:21遺言YouTube
2020年06月04日

遺言書の要件って何?

 皆さんこんにちは、相談員の大澤です。

 毎週恒例の相続ワンポイント講座。先ほど最新号を収録しました。

 今回のテーマは「遺言書の要件って何?」です。


 遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものは2つ。

 全て手書きの「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」です。

 本日はその2つに共通する要素、つまり①日付が特定できること、②判子が押されていること、に焦点を当ててお話しました。

 公正証書遺言ではこの要件を満たさないことはまずありませんので、心配はありません。

 ですが、自筆証書遺言では全て自書しなければいけないため、2つの要件を満たさないと無効になってしまいます。

 ①の補足説明としては、日付が特定されていればよいので、「○年元旦」や「○年私の誕生日に」などの表現でも有効とされています。

 ②で興味深いのが、遺言書本文に判子がなくても、遺言書が入った封筒の綴じ目に判子が押されていれば有効、とされた例です(平成6年6月24日判決)。

 遺言書が完成されたことを示すために判子を押すので、押す場所は問われないということですね。参考まで。

 次回は遺言書の種類についてお話します!! 

 大澤


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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 12:00遺言YouTube
2020年05月28日

遺言書と遺書って何が違う?

 本日2度目のブログです。

 先ほど、第8回目となる相続ワンポイント講座「遺言書と遺書って何が違う?」をYouTubeチャンネルにアップしました。



 その補足としてお読み下さい。

 講座では解説のために両者を区別していますが、実際には遺書の要素が含まれた遺言書は珍しくありません。

 というのも、財産の引継ぎ先を記載するだけだと、読む側は事務的で冷たい印象を抱きがちです。

 ですが、そこに「なぜこのような遺言書をのこしたのか?」という理由が書かれていると、受け取り方は大きく異なります。

 例えば、「私の不動産は○○ ○○に相続させる。」という文言の後に、

 「○○ ○○は数年間に亘り、献身的に私の介護のため尽くしてくれた。そのためこのような遺言書をのこす。」と記載があると、財産をもらう方だけでなく、もらわない方も感情的に納得しやすいのです。

 争いが起きないように遺言書を書くのであれば、こうした気配りはとても重要です。

 こうしたフォローは単体ですと『遺書』に分類されますが、上手に組み合わせることで『想いのこもった遺言書』に変わります。

 遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

 またお会いしましょう!!

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 13:39遺言YouTube
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