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Shizuoka

  

Posted by スポンサーサイト at
2017年09月07日

行ってまいりました。

みなさん、こんにちは

スッキリしない気候に、スッキリしない北朝鮮情勢・・・
北朝鮮からの攻撃におびえる日が先々来るのでしょうか?
常日頃、今の時代の日本に生まれて本当に良かった!
と、最近強く感じるおっかぁですので、
このまま子供たちにも幸せな将来を迎えて欲しいと思うのです。

本日おっかぁは、公証役場に遺言公正証書作成の立会いに行ってまいりました。
何種類かの遺言がありますが、遺言公正証書は公証人が作成する公文書です。
遺言者(作成した方)がお亡くなりになった時点で効力が発生しますので、
亡くなるまでは何度でも遺言は書き換えられますし
自分の財産は自由に使うことが出来ます
お亡くなりになった後の手続きが、すごく楽になります。
一番の利点はお気持ちを尊重できるところですね。



自分の財産をどのように分けて誰にあげるかを公証人に口頭で伝え、
それに伴う必要書類を提出すれば公証人が公正証書を準備してくれます。
その準備した遺言公正証書を、遺言者、証人2名、公証人の4名列席の上で
読み合わせ、お気持ちに間違いがなければ、署名押印をして、公正証書は完成します。
難しい文章も、民法に従い公証人が作成してくれますので安心です。

作成した公正証書の原本は公証役場で保管されます。
遺言者には、原本と同じ効力のある遺言公正証書正本という写しを、
作成してくれますので、お亡くなりになった後は、その正本で手続きが出来ます。
正本が見当たらない!!という時でも公証役場に原本がありますので、
心配はご無用です★もう一度、申請すれば作成してくれます。

支援センターでは遺言を作りたい、
亡くなった父の遺言があった!!
そんな方いらっしゃったら、お気軽にお電話ください!!
親切丁寧に親身になって対応いたします。
0120-39-7840
自称 支援センターのおっかあ♥ にのみやでした!!

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Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 16:58遺言
2016年09月21日

すごい雨でしたね!!

みなさん、こんにちは!


昨日の台風は大丈夫だったでしょうか?
事務所の前の道路が雨がひどいと冠水するんです・・・
昨日も夕方から冠水((+_+))

事務所前|д゚)


『昨日、足首から下ジャブジャブしながら帰って、
まだ靴湿ってるよ~( ;∀;)』
と、〇野さん朝言ってました!!

私は優しい山田センター長に、目と鼻の先の職員駐車場まで
原税理士とともに、車で送ってもらいました~(愛を感じます)
山田センター長(人''▽`)ありがとう☆です。


最近のお問い合わせの中に、『遺言』という言葉が、多く聞かれます。
「自分の財産の行き先を元気なうちにきちんと決めておきたい。」
「自分が死んだ後で、子供たちに大変な思いをさせたくない。」
そういう思いで、『遺言』を書く方が多いと思いますが、
実際に『遺言』があると【亡くなった後の手続きがスムーズに進む】
という利点もあります。
そして、「相続人ではない人に自分の財産を遺したい・・・」
そんな思いがある方には、『遺言』は、必要なものです。

『エンディングノート』と『遺言』は、全く違うものなので、
お気持ちがはっきりと決まっているならば
たくさん財産がある、少しの預貯金しかない、そんなことは関係なく、
『遺言』で自分の遺志をきちんと伝えるということが大切だと思います。


自分の相続の時が心配、『遺言』を遺したい!
なんて方がいらっしゃったら、一度お電話ください!
親切丁寧に親身になって対応いたします。

0120-39-7840

自称 支援センターのおっかあ♥ にのみやでした!!

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Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 13:45遺言
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