2020年06月04日
遺言書の要件って何?
皆さんこんにちは、相談員の大澤です。
毎週恒例の相続ワンポイント講座。先ほど最新号を収録しました。
今回のテーマは「遺言書の要件って何?」です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものは2つ。
全て手書きの「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」です。
本日はその2つに共通する要素、つまり①日付が特定できること、②判子が押されていること、に焦点を当ててお話しました。
公正証書遺言ではこの要件を満たさないことはまずありませんので、心配はありません。
ですが、自筆証書遺言では全て自書しなければいけないため、2つの要件を満たさないと無効になってしまいます。
①の補足説明としては、日付が特定されていればよいので、「○年元旦」や「○年私の誕生日に」などの表現でも有効とされています。
②で興味深いのが、遺言書本文に判子がなくても、遺言書が入った封筒の綴じ目に判子が押されていれば有効、とされた例です(平成6年6月24日判決)。
遺言書が完成されたことを示すために判子を押すので、押す場所は問われないということですね。参考まで。
次回は遺言書の種類についてお話します!!
大澤
毎週恒例の相続ワンポイント講座。先ほど最新号を収録しました。
今回のテーマは「遺言書の要件って何?」です。
遺言書にはいくつか種類がありますが、代表的なものは2つ。
全て手書きの「自筆証書遺言」と、公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」です。
本日はその2つに共通する要素、つまり①日付が特定できること、②判子が押されていること、に焦点を当ててお話しました。
公正証書遺言ではこの要件を満たさないことはまずありませんので、心配はありません。
ですが、自筆証書遺言では全て自書しなければいけないため、2つの要件を満たさないと無効になってしまいます。
①の補足説明としては、日付が特定されていればよいので、「○年元旦」や「○年私の誕生日に」などの表現でも有効とされています。
②で興味深いのが、遺言書本文に判子がなくても、遺言書が入った封筒の綴じ目に判子が押されていれば有効、とされた例です(平成6年6月24日判決)。
遺言書が完成されたことを示すために判子を押すので、押す場所は問われないということですね。参考まで。
次回は遺言書の種類についてお話します!!
大澤
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