2017年09月07日

行ってまいりました。

みなさん、こんにちは

スッキリしない気候に、スッキリしない北朝鮮情勢・・・
北朝鮮からの攻撃におびえる日が先々来るのでしょうか?
常日頃、今の時代の日本に生まれて本当に良かった!
と、最近強く感じるおっかぁですので、
このまま子供たちにも幸せな将来を迎えて欲しいと思うのです。

本日おっかぁは、公証役場に遺言公正証書作成の立会いに行ってまいりました。
何種類かの遺言がありますが、遺言公正証書は公証人が作成する公文書です。
遺言者(作成した方)がお亡くなりになった時点で効力が発生しますので、
亡くなるまでは何度でも遺言は書き換えられますし
自分の財産は自由に使うことが出来ます
お亡くなりになった後の手続きが、すごく楽になります。
一番の利点はお気持ちを尊重できるところですね。

行ってまいりました。

自分の財産をどのように分けて誰にあげるかを公証人に口頭で伝え、
それに伴う必要書類を提出すれば公証人が公正証書を準備してくれます。
その準備した遺言公正証書を、遺言者、証人2名、公証人の4名列席の上で
読み合わせ、お気持ちに間違いがなければ、署名押印をして、公正証書は完成します。
難しい文章も、民法に従い公証人が作成してくれますので安心です。

作成した公正証書の原本は公証役場で保管されます。
遺言者には、原本と同じ効力のある遺言公正証書正本という写しを、
作成してくれますので、お亡くなりになった後は、その正本で手続きが出来ます。
正本が見当たらない!!という時でも公証役場に原本がありますので、
心配はご無用です★もう一度、申請すれば作成してくれます。

支援センターでは遺言を作りたい、
亡くなった父の遺言があった!!
そんな方いらっしゃったら、お気軽にお電話ください!!
親切丁寧に親身になって対応いたします。
0120-39-7840
自称 支援センターのおっかあ♥ にのみやでした!!

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 16:58 │遺言
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